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憲法 判例 八幡製鉄政治献金事件 南九州税理士会政治献金事件 群馬司法書士会事件 国労広島地本事件 [公務員試験]

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解説の前に判例を4つ。

1・八幡製鉄政治献金事件
八幡製鉄株式会社の取締が、会社を代表して自民党に政治献金を行ったことに対して、株主が訴訟を起こし、会社が政治献金の自由を有するかが争われました。

判決は、会社は自然人と同様に政治的行為をなす自由を有し、政治献金もその一環として認められる。会社の政治献金も「目的の範囲内」としました。
2・南九州税理士会政治献金事件
強制加入団体である南九州税理士会(公益法人)は、税理士法改正実現のため特定政治団体に政治献金を行うことにし、その資金として会員から特別会費5000円を徴収する旨を決議した。会員への政治献金の強制は、会員の思想信条を害することになり、税理士会の「目的の範囲内」の行為とはいえないのではないか、ということが争われました。

判決は、税理士会は会社とはその法的性格を異にする法人であって、その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない。また、税理士会は強制加入団体であって、その会員には、実質的に脱退の自由が保障されていないことから、南九州税理士会の政治献金は目的の範囲内とはいえない。

八幡製鉄政治献金事件と南九州税理士会政治献金事件の結論が異なるのは、法人の性質(任意加入団体か強制加入団体)の違いゆえです。

3・群馬司法書士会事件
阪神淡路大震災で被災した兵庫県司法書士会に復興支援金を寄付するために、特別に負担金を徴収する旨の群馬司法書士会総会決議の効力が争われました。

判決としては、本件負担金の徴収は、会員の政治的または宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、負担金の徴収について、公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段の事情があるとは認められない。

同じく強制加入団体である税理士会の事案と結論が異なるのは、何のための寄付か(特定の政治団体への寄付か震災のためのカンパ)の違いが主な理由になります。

4・国労広島地本事件
労働組合が行った特定政党に対する支持・カンパ徴収決議の効力が争われました。

判決は、労働組合による一定の政治活動は労働組合の目的の範囲内にあるが、組合員に特定政党に対するカンパを強制することは許されない。

ちなみに、労働組合は任意加入団体ではあるが、実質的には強制加入団体的性格を有します。



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