不動産売買 契約書にはここに注意 債権者主義とは [不動産]
スポンサーリンク
建物などの特定物の売買契約は「債権者主義」と規定するのが民法です。
例を出すと、購入した建物が受け取り前に焼失したことにより、建物を受け取れなくなったからといって、建物代金のローン支払いは免除されないということです。
ただ、実際の不動産売買契約では、保険の適用があったり、債務者主義の特約が付されたりします。
(「我々の売買契約で危険負担が問題となるときには当社が負担します」)など・・
買主がリスクを負担することはほとんどないでしょう。
悪徳業者などは、契約書の隅に我々は民法の示す通り、「債権者主義」をとります。などと書いたりするかもしれないので、要注意です。
1、不特定物を目的とする種類債務については、「特定後」は債権者主義によることとなります。
2、選択債権についても、選択または履行不能によって給付が「特定した後」はやはり債権者主義によることになります。(債権者の危険負担)
民法534条
1.特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2.不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
スポンサーリンク
建物などの特定物の売買契約は「債権者主義」と規定するのが民法です。
例を出すと、購入した建物が受け取り前に焼失したことにより、建物を受け取れなくなったからといって、建物代金のローン支払いは免除されないということです。
ただ、実際の不動産売買契約では、保険の適用があったり、債務者主義の特約が付されたりします。
(「我々の売買契約で危険負担が問題となるときには当社が負担します」)など・・
買主がリスクを負担することはほとんどないでしょう。
悪徳業者などは、契約書の隅に我々は民法の示す通り、「債権者主義」をとります。などと書いたりするかもしれないので、要注意です。
1、不特定物を目的とする種類債務については、「特定後」は債権者主義によることとなります。
2、選択債権についても、選択または履行不能によって給付が「特定した後」はやはり債権者主義によることになります。(債権者の危険負担)
民法534条
1.特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2.不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
スポンサーリンク
2013-05-14 22:08
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0