債権 発生原因 債務整理 [公務員試験]
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債権の発生原因として「契約」、「事務管理」、「不当利得」、「不法行為」があります。
売買における代金や賃貸借における賃料のように、契約には通常対価が伴います。
そしてそれは、売買の場合であれば売主の財産移転債務に対応する債務です。
このように契約当事者が相互に対価的意義を有する債務を負担し合う契約を「双務契約」といいます。
ところで、この両債務はお互いに対価として他方の債務を前提として成立しているものです。
したがって、それぞれを無関係なものとして取り扱うのは公平でなく、その間に牽連関係(依存関係)を認めるのが適当であります。
下の事例を見てください。
A・BはA所有の建物売買契約を締結しました。ところが、A所有の建物は契約締結の二日前に実は、消失していました。
この事例では、契約成立当初から引き渡し債務は実現不可能であるこが確定している。
本来、双務契約で発生する各々の債務は別個のものであるから、片方が実現不可能で成立しないとしても、他方には何ら影響しないはずです。
しかし、双務契約で発生する片方の債務が成立しないのであれば、他方も成立しないとするのが公平です。(成立上の牽連性)
よって、当該売買契約は実現不可能であるから、原始的不能であり無効です。
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債権の発生原因として「契約」、「事務管理」、「不当利得」、「不法行為」があります。
売買における代金や賃貸借における賃料のように、契約には通常対価が伴います。
そしてそれは、売買の場合であれば売主の財産移転債務に対応する債務です。
このように契約当事者が相互に対価的意義を有する債務を負担し合う契約を「双務契約」といいます。
ところで、この両債務はお互いに対価として他方の債務を前提として成立しているものです。
したがって、それぞれを無関係なものとして取り扱うのは公平でなく、その間に牽連関係(依存関係)を認めるのが適当であります。
下の事例を見てください。
A・BはA所有の建物売買契約を締結しました。ところが、A所有の建物は契約締結の二日前に実は、消失していました。
この事例では、契約成立当初から引き渡し債務は実現不可能であるこが確定している。
本来、双務契約で発生する各々の債務は別個のものであるから、片方が実現不可能で成立しないとしても、他方には何ら影響しないはずです。
しかし、双務契約で発生する片方の債務が成立しないのであれば、他方も成立しないとするのが公平です。(成立上の牽連性)
よって、当該売買契約は実現不可能であるから、原始的不能であり無効です。
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2013-05-13 20:26
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